通院付き添いで有給が尽きる前に知っておきたい介護休暇術

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「また今月も有給を使ってしまった…」「次の通院、誰にも頼めないけど休みがもうない」。親の通院付き添いを続けているうちに、気づけば有給休暇がほとんど残っていない。そんな状況に、ひとりで不安を抱えていませんか。

通院は一度では終わらず、検査、結果待ち、処方、リハビリと何度も発生します。しかも予定が急に変わることも多く、仕事の調整はいつも綱渡り。この記事では、有給休暇だけに頼らずに通院付き添いを乗り切るための公的制度と、実際の負担を減らす工夫について具体的にお伝えします。

なぜ「有給だけ」では乗り切れないのか

有給休暇は本来、心身をリフレッシュするための制度です。介護のための休みとして使い続けると、自分の体調管理や急な用事に対応する余裕がなくなってしまいます。さらに、有給が底をつくと「休めない」という理由で通院の付き添いを諦めたり、無理をして仕事と介護の両方を回そうとして疲弊してしまう方が少なくありません。

実は、通院の付き添いのために使える公的な休暇制度は、有給休暇以外にもいくつか用意されています。これらを知っているかどうかで、心の余裕が大きく変わってきます。

知っておきたい3つの公的支援制度

介護休暇(年5日・時間単位取得可)

対象家族がひとりの場合は年5日、2人以上の場合は年10日まで取得できる制度です。令和の法改正により時間単位での取得も可能になったため、「午前中だけ通院に付き添って、午後は出社する」といった柔軟な使い方ができます。半日や数時間だけ必要な通院付き添いには、この介護休暇が非常に相性が良い制度です。

介護休業(通算93日・3回まで分割)

対象家族1人につき通算93日まで、3回を上限に分割して取得できます。手続きや入院、退院後の環境調整など、まとまった時間が必要な場面で活用できます。さらに、一定の条件を満たせば「介護休業給付金」として休業中の賃金の67%相当が支給されるため、収入面の不安もある程度軽減できます。

介護短時間勤務制度

通院が定期的に続く場合は、短時間勤務制度の利用も検討してみましょう。所定労働時間を短縮することで、通院の時間を確保しながら仕事も継続できます。事業主には、介護短時間勤務などの措置を講じる義務があるため、まずは就業規則を確認してみてください。

通院付き添いをもっとラクにする工夫

ケアマネジャーとの情報共有

通院のスケジュールは、ケアマネジャーに早めに共有しておくと安心です。デイサービスの日程と重ならないよう調整してもらえたり、場合によっては訪問看護師が体調管理を担ってくれることで、通院回数そのものを減らせるケースもあります。

介護タクシーや付き添いサービスの活用

すべての通院に自分が付き添う必要はありません。介護タクシーや民間の通院付き添いサービスを利用すれば、仕事を休まずに済む日も増えます。初めは費用が気になるかもしれませんが、有給休暇を使い切って収入が減ることを考えると、長期的には負担軽減につながることも多いです。

介護用品で移動の負担を減らす

通院時の移動そのものが大きな負担になっている場合は、軽量で持ち運びやすい車いすや、段差でも使いやすい歩行器などの介護用品を見直すのも一つの方法です。移動がスムーズになれば付き添う側の体力的な負担も減り、通院自体のハードルが下がります。

会社に相談するときのコツ

制度を利用する際は、「いつ・どのくらいの頻度で・どんな対応が必要か」をできるだけ具体的に伝えることが大切です。漠然と「介護があるので休みが必要です」と伝えるより、「月に2回、午前中だけ通院付き添いがあります」と伝えたほうが、上司も業務調整をしやすくなります。人事担当者や地域包括支援センターに相談しながら、使える制度を整理しておくと、職場との話し合いもスムーズに進みます。

まとめ

通院付き添いのたびに有給休暇を使い切ってしまうのは、決してあなたの頑張りが足りないからではありません。介護休暇・介護休業・短時間勤務制度といった公的な仕組みを知り、ケアマネジャーや介護タクシー、便利な介護用品もうまく組み合わせることで、無理のない働き方が実現できます。まずは自社の就業規則を確認し、使える制度から一つずつ取り入れてみてください。

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